障害年金の請求を考えている方へ(お願い)

 

障害年金の請求を行うときに、最初に取り寄せる必要があるものとして、最初にかかった病院で証明していただく「受診状況等証明書」という書類があります。

これは、障害年金を請求をしようと考えている病気やケガの「初診日を明らかにする」ために必要な証明書になります。

 

初めて病院にかかってから、何年も経たないうちに障害年金の請求を行う場合は、さほど問題となりません。

しかし、病院のカルテの保存期限が5年という壁にぶち当たり、5年以上前の初診日の証明を取り寄せようとしたところ、保存期限を超過していたために既にカルテが破棄されてしまっており「受診状況等証明書を書いてもらえなかった」という事象が数多く発生しています。

そうならないために、早めに「受診状況等証明書」だけは取り寄せておいた方が良いことをお願いしたいと思います。

「受診状況等証明書」には、有効期限がないため、今必要でなくても何年でも大切に保管しておいていただきたいと思います。

 

もし、「受診状況等証明書」が取り寄せられなくて困っている場合は、他の方法により「初診日を証明できる場合」がありますので、障害年金の専門家である社会保険労務士にご相談ください。

 

「受診状況等証明書」は、所定の用紙があります。年金事務所で入手されるか、日本年金機構のHPからダウンロードしてください。なお、当方にご依頼いただければ、用紙を送付します。